@article{oai:konan-wu.repo.nii.ac.jp:00000094, author = {神沢, 信行}, issue = {4}, journal = {甲南女子大学研究紀要. 看護学・リハビリテーション学編, Studies in nursing and rehabilitation}, month = {Mar}, note = {身体障害者補助犬法(以下、同法と略す)は、2002年5月29日に制定され、その後の改正により一般の施設への補助犬の同伴が可能となり、補助犬のトラブルに関する相談については都道府県が窓口を設置して必要な助言等を行うことになった。また、民間の事業所(常勤労働者56名以上の企業)での補助犬の受け入れが義務化された。民間の住宅への受け入れについては努力義務となったが、今後へのステップになる大きな前進である。同法の目的は第1条に、①身体障害者補助犬の育成及びこれを使用する身体障害者の施設等の利用の円滑化、②身体障害者の自立及び社会参加の促進に寄与することが規定され、日本において同法が制定されたことは非常に意義深いことであり、身体に障害をもつ人にとって社会参加を推進するための支援の道が、またひとつ開かれたと思われる。  補助犬の実働数をみると厚生労働省によれば、介助犬は49頭(2009年9月1日現在)、盲導犬は1,045頭(同3月31日現在)、聴導犬は19頭(同8月1日現在)である。介助犬に関しては、全国で15,000人が必要としていると試算されているが、年間に誕生するのは現状では数頭のみである。今後は、育成される介助犬の数をどのように増やしていくかが重要であるが、ここにはいくつもの課題が山積している。これらを解決していくためには、使用者、訓練事業者、保健・医療・福祉関係者などが一体となり考えていく場が設けられる必要があると思われる。}, pages = {1--6}, title = {日本における身体障害者補助犬の普及に関する現状と課題 : 介助犬を中心に}, year = {2010} }